以下の使用許諾書に対して同意しなければ、ダウンロードすることはできません。
使用許諾書 本使用許諾契約書 (以下本契約書) は、Development Network製品 (以下本ソフトウェア製品といいます) に関してお客様 (個人または法人のいずれであるかを問いません) と Development Networkとの間に締結される法的な契約書です。 本ソフトウェア製品は、コンピュータ ソフトウェアおよびそれに関連した媒体、ならびに印刷物 (インターネット上の電子文書を含むこともある)を指します。 本ソフトウェア製品をインストール、複製、ダウンロード、アクセス、または使用することによって、お客様は本契約書の条項に拘束されることに承諾されたものとします。本契約書の条項に同意されない場合、Development Networkは、お客様に本ソフトウェア製品のインストール、使用または複製のいずれも許諾できません。 ソフトウェア製品ライセンス及び本ソフトウェア製品は、著作権法および著作権に関する条約をはじめ、その他の無体財産権に関する法律ならびに条約によって保護されています。本ソフトウェア製品は許諾されるもので、販売されるものではありません。 1. ライセンスの許諾 本契約書は、お客様に対し以下の権利を許諾します。 1.1 アプリケーション ソフトウェア お客様は、本ソフトウェア製品のコピー 1 部をコンピュータにインストールして使用、アクセス、表示、実行、またはその他のやりとり (以下総称して実行という) をすることができます。 法人・団体ユーザの場合、本ソフトウェア製品がコンピュータの固定メモリにインストールされ、かつそのコンピュータを使用する方が、そのコンピュータに組み込まれている本ソフトウェア製品を同時実行しない限り、その方が専用に使用される別の 1 台の携帯用コンピュータ上にて本ソフトウェア製品を実行することができます。個人のユーザの場合これに限られません。 1.2 記憶装置/ネットワークの使用 お客様は、ネットワークサーバーのような記憶装置に、本ソフトウェア製品のコピー 1 部を蓄積またはインストールすることもできます。 かかる記憶装置は、本ソフトウェア製品を内部ネットワークで他のコンピュータ上で実行するためだけに使用されるものでなければなりません。ただし、記憶装置から本ソフトウェア製品を実行している世帯、法人・団体の一使用ユーザにつき、専用のライセンスを 1 つ取得しなければなりません。また、本ソフトウェア製品についての 1 つのライセンスを異なるコンピュータ間で共有したり同時に使用することはできません。 1.3 免責 Development Networkは、使用者が当ソフトウエアを使用することによって発生した、直接的、間接的、もしくは波及効果による損害、データ・プログラムその他無体財産に対する損害、使用利益及び損害等のあらゆる損害に対して一切の責任を負わないものとします。 当団体が上記以外の損害を負ういかなる場合においても、当団体の責任は使用者が支払ったライセンス料を超えないものとします。 1.4 権利の帰属 本契約書に特に規定されていない権利はすべてDevelopment Networkによって留保されます。 2. その他の権利と制限 2.1 移管 お客様は、本ソフトウェア製品を他のコンピュータに移管することができますが、本ソフトウェア製品は、移管前のコンピュータから消去されなければなりません。 2.2 リバース エンジニアリング、逆コンパイル、逆アセンブルの制限 お客様は、本ソフトウェア製品をリバース エンジニアリング、逆コンパイル、または逆アセンブルすることはできません。 2.3 構成部分の分離 本ソフトウェア製品は 1 つの製品として許諾されています。その構成部分を分離して複数のコンピュータで使用することはできません。 2.4 商標 本契約書は、お客様にDevelopment Networkの商標またはサービスマークに関連した権利を許諾するものではありません。 2.5 レンタル お客様は本ソフトウェア製品をレンタルまたはリースすることはできません。 2.6 アプリケーションの共有 アプリケーションの共有は同一世帯間でのみ認めます。団体、法人間のアプリケーションの共有は一切認めません。 2.7 サポート サービス 本ソフトウエアのサポートは現在行われておりません。 2.8 ソフトウェアの譲渡 本ソフトウェア製品の最初のユーザーは、本契約および本ソフトウェア製品を一度に限り、かつ他のユーザーに直接行う場合に限り、恒久的に譲渡することができます。 ただしその場合、本ソフトウェア製品の一切 (全ての構成部分、媒体、マニュアルなどの文書、アップグレード、本契約書、およびあてはまる場合には証明書を含みます) を譲渡することを条件とします。 委託販売その他の間接的な譲渡をすることはできません。 譲受人は、本契約書の条項に同意し、本契約書および本ソフトウェア製品をさらに譲渡しないことに同意しなければなりません。 2.9 解除 お客様が本契約書の条項および条件に違反した場合、Development Networkは、他の権利を害することなく本契約を終了することができます。 そのような場合、お客様は本ソフトウェア製品の複製物およびその構成部分を全て破棄しなければなりません。 3. 著作権 本ソフトウェア製品、付属のマニュアルなどの文書、および本ソフトウェア製品の複製物について権限および著作権は、Development Networkまたはその供給者が有するものです。 4. バックアップ コピー お客様は、本契約書に従って本ソフトウェア製品のコピー 1 部をインストールした後で、Development Networkによって提供された本ソフトウェア製品のオリジナルの媒体を、保存またはコンピュータ上の本ソフトウェア製品を復元する目的に保管することができます。 5. 輸出規制 当ソフトウェアは日本国内のみで使用できるものとします。 本契約は、日本国法に準拠するものとします。 本契約書に関して不明な点がございましたら、Development Networkにメールにてご連絡下さいますようお願い申し上げます。 Copyright(C)2000-2003 Development Network http://www.development-network.net/ support@development-network.net
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